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NPO法人を作ろう!~NPOヘルプデスク~ ※移転しました!

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法人格取得のデメリット

法人格取得のデメリット


1 事務作業量が大幅に増えます
・徹底した情報公開の規定があり、各種書類を作成し提出する義務があるので、規模の小さい団体は負担が大きくなります。
代表的なものとしては毎年都道府県庁(又は内閣府)に提出する事業報告書があります。
これとは別に税務申告の必要がある団体は税務署にも申告書類を提出しなければなりません。
それぞれの求める様式が違うのでそれに合わせた形で提出しなければなりません。
特に決算関係の書類は税務署が求める基準と都道府県庁が求めるのとは違いがあるので、要注意です。

2 法人として税金を納める義務が生じます
・法人なので当然の義務ですが、会費や寄付金に対しては原則的に税金はかかませんので、営利法人に比べれば優遇されています。
法人税法上の収益事業を行った場合には営利法人並みに課税されます。
また、活動実績がなくても法人としての住民税(市町村と都道府県あわせて7万円)がかかります。(各自治体により減免の措置あり)

3 解散時に残余財産は戻ってきません。
・解散した場合には、定款に定めれられた他の団体(他のNPO法人や財団、社団、国・地方公共団体などに限られる)に帰属させることになりますが、自分達には返ってきません。
定款に定めがない場合は、所轄庁の認証を受けて、国か地方公共団体に譲渡することができますが、何もしなければ最終的には国庫に帰属します。



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